相続登記の登録免許税の免税措置がまもなく終了します
相続登記を申請する際にかかる税金(登録免許税)が非課税となる措置をご存じでしょうか。
個人が相続により「土地」の所有権を取得した場合(一次相続)において,相続登記を申請しないでいるうちに、
さらにその方に相続が生じてしまったとき(二次相続)、最終の相続人の方に土地の名義を移すには、本来であれば
一次相続、二次相続の登記それぞれについて登録免許税を納めなければいけないところ、中間となる一次相続の登記
については,登録免許税が非課税となる措置です。
ただし、この非課税措置は令和3年(2021年)3月31日に終了します。
また、市街化区域外の土地で不動産の価格が10万円以下の土地に関しても、一定の条件の下、
登録免許税が非課税となる措置が設けられています。
こちらの措置につきましても、令和3年(2021年)3月31日までに登記申請をしなければ、
免税措置が受けられません。
相続登記がまだお済みでない方は、ご注意ください。
参照:法務局ホームページ