司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所

自筆証書遺言保管制度を利用してみました

前回の記事で自筆証書遺言保管制度についてご紹介しましたが、

紹介していくうちに自分でも一度制度を利用しなければと思い実際に利用してみました。

 

まず、遺言書を書きます。

遺言書はA4の紙に所定の様式を整えた上で提出する必要があります。

所定の様式は法務省のホームページを参照にして作成しました。

自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成します。

ただし、財産目録については署名押印をすれば自筆である必要はありません。

何の話かというと、相続させたい財産である不動産や、預貯金について、自書する必要がなく、

不動産であればその登記簿謄本、預貯金であればその通帳のコピー、

その他ワープロで作成した書面に署名押印すればいいのです。

 

遺言書を作成したら、今度は自筆証書遺言保管の申請書を作成します。

法務省のホームページに申請書(入力可能なPDF)があるので、パソコンで入力し、印刷しておきます。

 

ここまで書類がそろったら、住民票(本籍記載のもの)を取得し、

法務局に保管申請の予約の電話を入れます。

帯広支局はまだそこまで混んでいないようで、すぐに予約が取れました。

 

この制度では、遺言者本人が法務局へ出頭しなければならないため、

法務局の窓口で手続きをします。

担当の方に書類を渡し、完了するまでの間(1時間ほど)は法務局に拘束されてしまいますので、

時間に余裕をもっていくことをお勧めします。

 

保管が完了したら、A4の「保管証」という証書を受け取って終了になります。

保管証には、遺言者の氏名、生年月日、遺言書を保管している法務局、保管番号と呼ばれる管理番号が記載されています。

この保管証は再発行できないため、大切に保管しておく必要があります。

 

拘束時間は長いものの、手続きとしては比較的利用しやすい印象です。

気になる方は、ご相談ください。

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