司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所

業務内容

司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所は、不動産登記や相続登記、遺言書作成、会社設立・役員変更などの商業登記、裁判所などへの提出書類の作成、法律相談などの業務を行っております。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

不動産登記

皆様の大切な財産である土地や建物の権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、不動産取引の安全を守る制度が不動産登記です。
不動産に対して生じたできごとに応じて申請する登記の種類が決められています。

起こったできごと 申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した 所有権保存登記
不動産を売買・贈与・相続した 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて住宅ローンを設定した (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった 登記名義人表示変更登記

上記が主な例ですが、一般の方にはなかなか馴染みにくいものばかりだと思います。
司法書士は登記の専門家ですので、皆様に代わり、これらの手続きの申請を行います。
ご相談ください。

相続登記

不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きが相続登記です。
相続登記は義務ではなく、相続税の申告のように、「相続開始後10ヶ月以内」などという期限もありません。しかしながら、相続税の申告までに遺産分割が確定していないと、相続税の税額軽減制度を受けられなくなります。そうなる前に、遺産分割協議をしていただき、併せて相続登記を済ませておくことをお勧めします。
また、登記を放置していると更に新たな相続が発生し、遺産分割協議をする当事者がどんどん増えていくことで権利関係が複雑になってしまい相続財産が処分できなくなる等の弊害もあります。

不動産のない方も、故人の銀行口座解約や相続税申告、自動車名義変更等には戸籍謄本が必要になります。
そういった場合に、法務局で行っている「法定相続情報一覧図」といった制度を利用すれば、1枚で複数の役所や金融機関で使用することができます。
当事務所では、戸籍謄本の収集から法定相続情報一覧図の申出まで、一括して承っておりますのでご相談ください。

相続登記に関するお知らせ

遺言書作成

「自分には大きな財産がないから遺言なんて関係ない。」と思われている方が多くいらっしゃいます。ですが、財産の大小にかかわらず、遺言は家族に対しての最後のメッセージです。
普段なかなか言葉にしては伝えにくい想いも、遺言という手紙に残せば伝えることができます。また、自分の財産状況を改めて振り返り、整理することができるいい機会です。
公正証書遺言だけでなく、自分で書く遺言(自筆証書遺言)の法務局での保管制度もスタートしました。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、公正証書遺言よりも価格を抑えて遺言をすることができます。この機会に一度ご相談ください。

商業登記

会社設立、役員変更、増資・減資、組織再編等、様々な案件に対応しております。
特に、役員の任期更新は放置されているケースが多いですが、そのままにしていると行政罰としての過料の対象となります。
更に12年以上放置していると法務局が会社の活動停止とみなし、解散の登記を強制的に入れられる可能性があります。
ご自身の会社の役員変更が必要かどうか、当事務所でチェック可能です。
お問い合わせください。

家族信託

相続に関する関心が高まっている今、「家族信託」という制度にもスポットが当たり始めました。簡単に説明すると、自分の財産の管理が、高齢、認知症等で難しくなった時に備えて、信頼できる第三者にその管理・処分を託しておく制度です。主に事業用のマンションやアパートなどを目的に使用するケースが多いです。
家族信託は財産管理・承継の方法の一つであり、信託契約の内容も事例ごとにオーダーメイドで設計するため、税理士など他の専門家も交えながらの綿密なお打ち合わせが必要となります。
当事務所では、一般社団法人家族信託普及協会の家族信託専門士の研修を修了した司法書士が、ご相談に対応いたします。

表示登記

表示登記は「不動産の物理的状況」を公的に登録するもので、権利に関する登記の前提となるものです。表示登記はその変更があったときから1か月以内に、必ず表示登記申請を行わなければなりません。表示登記についても不動産に対して生じたできごとに応じて申請する登記の種類が決められています。

起こったできごと 申請する登記の種類
建物を新築した 建物表題登記
建物を取り壊した 建物滅失登記
土地の用途が変わった 土地地目変更登記
土地を二つに分割したい 土地分筆登記

土地家屋調査士は表示登記の専門家ですので、皆様に代わり、これらの手続きの申請を行います。ご相談ください。

司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所