司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所

相続登記が義務化されます

相続登記が3年以内(2024年度までに)に義務化されることはご存じでしょうか。
近年、空き地・空き家問題が深刻化し、また、所有者不明土地があることで管理者不在による治安の悪化、

近隣損害、公共事業の実施の遅れ等様々な事案が問題化しております。
また、登記名義をそのままにしておくと、

①相続関係が複雑になり、誰がその不動産の名義人になるのか話がまとまらない

②不動産の売却が難しくなる

③融資を受けることが難しくなる

などのデメリットがあります。

 

その解決策の一つとして、相続登記及び氏名・住所変更登記が義務化されることになりました。

主な改正点は下記のとおりです。

 

・相続登記
不動産の相続による取得を知った時から3年以内に登記しなければならなず、

登記を正当な理由なく怠ったときは10万円以下の過料が課せられます。

相続人間での話し合いがまとまらない等、相続登記がすぐにはできないときもあるかと思います。

その場合は、相続人申告登記という制度を利用すれば、この過料を回避できます。

ただし、あくまで申告しただけなので、登記名義が変わるわけではありません。

相続人申告登記を利用しても申告人がその不動産を売却して所有権移転登記をすることはできませんので、

ご注意ください。

 

・住所変更登記
氏名・商号・住所等に変更があったときは、その変更の時から2年以内に登記しなければならず、

登記を正当な理由なく怠ったときは、5万円以下の過料が課せられます。

 

 

このように義務化と言われても、

・いざ相続登記をしようにもどういった書類が必要なのかわからない

・どこまでが相続人で誰と話し合いをすればいいのかわからない

・そもそも戸籍謄本・抄本の何が違うのかわからない

など、相続手続はわからないことがたくさんあるかと思います。
当事務所で相続登記を受任するか否かにかかわらず、相談は無料で行っておりますので、

相続手続についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

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