司法書士・土地家屋調査士 髙橋・水城事務所

令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

10月14日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,管轄登記所から通知書の発送がされました。

通知書には、

休眠会社・休眠一般法人について,令和3年10月14日(木)付けで,1の法務大臣による官報公告が行われたこと
② 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については,通知書の用紙を使用して管轄登記所に提出することができること

が記載されています。

この通知書を受け取ったの株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,令和3年12月14日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。

その旨の届出等がされないときは,解散の登記を職権にてされることになります。

まだ事業を継続しているにもかかわらず、解散登記をされてしまうと、会社継続の登記を更にしなければならず、

無駄なコストがかかることになります。

ご注意ください。

詳しくは、法務省ホームページ をご参照ください。

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